Japanese Society of Oral Oncology

定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は,一般社団法人日本口腔腫瘍学会と称し,その英文名を Japanese Society of Oral Oncology,英文略称を JSOO とする。

(事務所)

第2条
この法人は,主たる事務所を東京都江東区深川二丁目4番11号に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は,口腔領域に発生する腫瘍の診断と治療及び予防について,研究・解明し,もって医療の進歩普及と国民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

  1. 学術集会の開催等による研究発表事業
  2. 口腔腫瘍に関する機関誌及び学術図書等の発行
  3. 口腔腫瘍に関する普及啓発事業
  4. 口腔腫瘍の専門医に関する認定基準の策定,公表及びその認定事業
  5. 関連諸団体の活動に関する情報交換,助言及び協力事業
  6. 口腔腫瘍に関する優秀な業績の表彰事業
  7. 前各号に附帯する一切の事業

 

第3章 会員等

(法人の構成員)

第5条
この法人に次の会員を置き,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」とする。)上の社員とする。

  1. 正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人
  2. 名誉会員:この法人に特別に功労のあった者で,理事会の推薦と社員総会の承認を得た個人
  3. 賛助会員:この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第6条
会員として入会しようとするものは,理事会において別に定めるところにより,入会の申込みを行うものとする。
2
入会は,理事会で定めた基準によりその可否を決定し,そのものに通知する。

(会費等)

第7条
会員は,この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,入会金及び会費として,社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条
会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合,その社員に対し,決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条
前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

  1. 第7条の支払いの義務を継続して2年以上履行しなかったとき。
  2. 総社員が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。

 

第4章 役員等

(役員の設置)

第11条
この法人に,次の役員を置く。

  1. 理事:3名以上20名以内
  2. 監事:1名以上3名以内
2
理事のうち1名を理事長とし,法人法上の代表理事とする。また常任理事を数名置くことができる。

(役員の選任)

第12条
理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2
理事長は,理事会の決議によって,理事の中から選定する。
3
常任理事は,理事長が理事の中から指名する。
4
監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5
‌理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第13条
理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2
‌理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。また業務執行のため,常任理事による常任理事会を諮問機関として設置し,常任理事は理事長を補佐する。
3
理事長は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(監事の職務及び権限)

第14条
監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2
監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第15条
理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2
監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
3
補充により選任された理事及び監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は,第11条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第16条
理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第17条
理事及び監事は,無報酬とする。
2
理事及び監事には,その職務を行うために要する費用を支弁することができる。

(評議員)

第18条
この法人は,70名以上150名以内の評議員を置く。
2
評議員は,評議員会を組織し,この法人の重要事項について理事長の諮問に応ずる。
3
評議員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
4
補充により選任された評議員の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
5
評議員は,正会員の中から,理事会が推薦し,社員総会の決議を経て,理事長が委嘱する。
6
前各項に定めるもののほか,評議員に関し必要な事項は,理事会の決議を経て,理事長が別に定める。

(大会長及び名誉会長)

第19条
この法人は,大会長を1名置き,名誉会長を1名置くことができる。
2
大会長は,この法人の学術集会を主宰する。
3
名誉会長は,この法人の重要事項について理事長の諮問に応ずる。
4
大会長の任期は,当該大会の前年度の大会終了時から当該大会終了時までの1年とし,名誉会長の任期は特に定めない。
5
大会長は,理事会が推薦し,社員総会の決議を経て,理事長が委嘱する。
6
名誉会長は,この法人の創設に尽力し,特に優れた功績のあった者で,理事会の推薦と社員総会の承認を経て,理事長が委嘱する。
7
前各項に定めるもののほか,大会長及び名誉会長に関し必要な事項は,理事会の決議を経て,理事長が別に定める。

 

第5章 社員総会

(構成)

第20条
社員総会は,正会員をもって構成する。

(権限)

第21条
社員総会は,次の事項について決議する。

  1. 入会金及び会費の額
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事の選任又は解任
  4. 理事及び監事の報酬等の額
  5. 事業報告及び決算の承認
  6. 定款の変更
  7. 解散及び残余財産の処分
  8. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第22条
社員総会は,定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか,必要がある場合に開催する。なお,社員総会は,社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。

(招集)

第23条
社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,理事長に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
3
理事長は,前項の規定による請求があったときは,4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4
社員総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第24条
社員総会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは,その社員総会において,出席した社員の中から議長を選出する。

(議決権)

第25条
社員総会における議決権は,1社員につき1個とする。

(決議)

第26条
社員総会の決議は,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
3
社員総会に出席することができない社員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって決議し,又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。

(議事録)

第27条
社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2
前項の議事録には,議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が,記名押印又は署名する。

 

第6章 理事会

(構成)

第28条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は,すべての理事をもって構成する。ただし,大会長,次期大会長,監事, および理事長が認めた者は理事会に出席して意見を述べることができる。

(権限)

第29条
理事会は,次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長の選定及び解職

(開催)

第30条
理事会は,通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお,理事会は,理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することはできない。
2
通常理事会は,毎年2回開催する。
3
臨時理事会は,次に掲げる場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事長以外の理事から,会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。

(招集)

第31条
理事会は,理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。

(議長)

第32条
理事会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは,その理事会において,出席した理事の中から議長を選出する。

(決議)

第33条
理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し,その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第34条
理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2
出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印又は署名する。

 

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第35条
この法人の事業年度は,毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第36条
この法人の事業計画書,収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2
前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第37条
この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,かつ,理事会の決議を経て,定時社員総会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録
2
前項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金)

第38条
この法人は,剰余金の分配を行うことができない。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条
この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条
この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第41条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第42条
この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第10章 事務局

(事務局)

第43条
この法人は,事務を処理するために,事務局を置く。
2
事務局には,事務局長その他の職員を置くことができる。
3
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により,理事長が別に定める。

 

第11章 補則

(委任)

第44条
この定款に定めるもののほか,この法人の運営に関する必要な事項は,理事会の決議により,理事長が別に定める。

 

附則

1
この定款は,法人法に定める一般社団法人の設立登記の平成22年3月1日から施行する。
2
この法人の最初の事業年度は,この法人成立の日から平成22年12月31日までとする。
3
この法人の設立時の役員は,第12条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
事 山本 悦秀 草間 幹夫 小村 健
事 浦出 雅裕 中村 誠司
4
この法人の設立時の名誉会長は,次のとおりとする。
名誉会長 清水 正嗣
5
この法人の設立時の社員は,第6条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
設立時社員 住所 石川県金沢市泉野町6丁目1番17号
氏名 山本 悦秀
設立時社員 住所 東京都世田谷区上用賀1丁目9番5-602号
氏名 草間 幹夫
6
この法人の設立時の入会金及び会費は,第7条の規定にかかわらず,別表1のとおりとする。

別表1 設立当初の入会金及び会費
会員の種別 入会金 会費(年)
正会 2,000円 10,000円
名誉会員 0円 0円
賛助会員 0円 一口 10,000円(一口以上)

以上,一般社団法人日本口腔腫瘍学会を設立するため,この定款を作成し,設立時社員が次に記名押印する。なお,この定款に規定のない事項は,すべて法人法その他の法令によるものとする。

平成22年1月28日
設立時社員 山本 悦秀
設立時社員 草間 幹夫

 

附則

この変更後の定款は平成26年1月23日から施行する。
この変更後の定款は平成27年1月29日から施行する。
この変更後の定款は令和 5 年1月25日から施行する。

 

言語切り替え