著作物の利用許諾に関する規約
一般社団法人 日本口腔腫瘍学会著作物の利用許諾に関する規約
(目 的)
第1条
- 本規約は,一般社団法人口腔腫瘍学会(以下「本法人」と略す)に著作権が帰属する著作物について,著作権法第32 条第1 項に定める引用の範囲を超える利用に対する許諾に関する取り扱いの基本事項を定める。
第2条
- 本規約において「著作物」には,以下のものが含まれる。
- (1)本法人機関誌に掲載された著作物
(2)その他,本法人が本法人名で発表した著作物
(申 請)
第3条
- 著作物に掲載された本文又は図表(以下,まとめて「図表等」という)の利用を希望する者は,本法人が別に定める書式を用い利用を申請し,本法人の利用許諾を得なければならない。なお,著作物の著作者自身が当該著作物を利用する場合は,本法人の許諾を必要としない。ただし,著作物の著作者自身が利用する場合であっても,営利を目的とするときは,本法人の利用許諾を得なければならない。
2 複数の媒体への利用は,媒体ごとに利用許諾を得なければならない。
3 代理人による利用許諾の申請を認める。
第4条
- 前条の申請があった場合,編集査読委員会が許諾の可否を決議し,理事長は当該決議に従い利用を許諾し,または,許諾しないものとする。
2 理事長は,前項により利用許諾した場合には,理事会に報告する。
(利用料金)
第5条
- 本法人は,企業の営利活動やその他の営利を目的とする図表等の利用については,申請者から所定の利用料金を徴収するものとする。
2 利用料金は,原則として次のとおり定め,これに利用点数,制作数(書籍,雑誌,パンフレット等への利用の場合は発行部数を,ウェブサイトへの利用の場合は閲覧者数)を乗じて計算する。
(1)製薬企業等の印刷物・ウェブサイト等への利用 図表等1 点につき50 円(税別)
(2)出版社等の印刷物・ウェブサイト等への利用 当分の間利用料金を免ずる。
(3)利用点数の数え方その他料金の詳細は,別途本法人が定めるところに従う。
第6条
- 申請者は,利用先著作物の引用文献欄に,利用元著作物名,頁数,発行年を明記した上で,図表等説明文に著作物名,発行年を記載するものとする。ただし,引用文献欄がない場合は,図表等の説明文に著作物名,頁数,発行年を記載するものとする。
2 申請者が,利用許可対象の図表等を一部改変して掲載しようとする場合は,事前に本法人に改変内容を明示して,申請しなければならない。本法人がこれを許可した場合は,申請者は,図表等の利用に際し,改変した内容について説明文を加えるものとする。
(変 更)
第7条
- この規程は,理事会の決議を経て変更できるものとする。
参考:著作権法
第32 条
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- 1. 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
- 2. 国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し,その著作の名義の下に公表する広報資料,調査統計資料,報告書その他これらに類する著作物は,説明の材料として新聞紙,雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし,これを禁止する旨の表示がある場合は,この限りでない。